産後パパ育休のルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取れる時期 | 子の出生後8週間以内(出産予定日から取ることもできる) |
| 長さ | 合計4週間(28日)まで。土日も日数に含む |
| 分割 | 2回まで分けて取れる(最初にまとめて申し出る) |
| 申出の期限 | 原則として休業を始める日の2週間前まで(労使協定で1か月前までとしている会社もある) |
| ふつうの育休との関係 | 別枠。産後パパ育休のあとに、1歳までの育休をさらに2回に分けて取れる |
休業中に少し働くこともできる
会社と従業員の代表が労使協定を結んでいる場合に限り、本人が同意した範囲で、休業中に働くことができます。ただし、給付金を受けるには働く日数に上限があり、28日間休む場合は10日(10日を超えるときは80時間)以下である必要があります。働く予定があるなら、勤務先に確認しておきましょう。
もらえる給付金
- 出生時育児休業給付金:休業前賃金の67%(休業した日数分)
- 出生後休業支援給付金:パパが14日以上、ママも14日以上の育休を取ると、最大28日分、13%が上乗せ(厚生労働省)
合わせて80%になり、給付金は非課税で社会保険料も免除されるため、手取りでおよそ10割になります。ママは産後休業(出産の翌日から56日)の後の育休が対象なので、ママが産後休業のあと育休を取る予定なら、多くの家庭で条件を満たします。
例えば月給30万円のパパが28日休むと、出生時育児休業給付金は約18万8千円、出生後休業支援給付金は約3万6千円です。育休手当の計算ツールで目安を確認できます。
社会保険料の免除
月末をまたいで休むか、同じ月の中で14日以上休むと、その月の健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。くわしくは社会保険料と住民税の記事をご覧ください。
取る時期の考え方
- 退院直後:ママの体の回復を支え、上の子のお世話をする
- 出生届や各種手続きの時期:出生届は14日以内、児童手当の申請は15日以内です
- 里帰りから戻る時期:家族だけの生活が始まるタイミングに合わせる
予定日を入れると、産後パパ育休を取れる期限がスケジュールに表示されます。
予定日・月給・生活費を入れると、産休・育休中の毎月の収入と貯金残高を計算。給付金の入金が遅れて貯金がいちばん減る月がわかるExcelシートです。
よくある質問
会社に育休の制度がなくても取れますか?
産後パパ育休は法律で定められた制度なので、要件を満たせば取れます。有期雇用の場合は、子の出生後8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに契約が終わらないことなどの条件があります。
産後パパ育休と通常の育休、どちらを先に取るべきですか?
出生後8週間以内に休むなら産後パパ育休が使えます。そのあとに通常の育休を取ることもできるので、家族の予定に合わせて組み合わせましょう。