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産休・育休中の社会保険料免除と住民税

産休・育休中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。一方で、住民税は払い続ける必要があります。払うものと払わなくていいものを整理しました。

払わなくていいもの・払うもの

項目産休・育休中
健康保険料免除
厚生年金保険料免除
雇用保険料給与が出なければかからない
所得税給付金は非課税のため、かからない
住民税払い続ける(前の年の所得にかかるため)

社会保険料の免除の条件

勤務先が年金事務所などに申出をすると、産休・育休の期間の保険料が、本人分・会社分ともに免除されます。本人の手続きは基本的に不要です(日本年金機構)。

免除されても年金は減らない

免除された期間も、保険料を払ったものとして扱われます。将来受け取る年金額が減ることはありません。健康保険証もそのまま使えます。

住民税の払い方

住民税は、前の年の1月〜12月の所得にもとづいて、6月から翌年5月にかけて払います。育休中は給与から天引きできないため、次のどれかになります。

どれになるかは会社によって違うので、産休に入る前に確認しておきましょう。育休中に受け取る給付金は住民税の計算に入らないため、翌年度の住民税は下がることが多いです。

自営業・フリーランスの場合

国民年金の保険料は、出産予定日の前月から4か月間(双子以上は3か月前から6か月間)免除されます。市区町村に届け出が必要です。国民健康保険料も、2024年1月から同じ期間の所得割額と均等割額が免除されています(届け出が必要)。

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よくある質問

免除の手続きは自分でする必要がありますか?

会社員の場合、手続きは勤務先が行います。自営業の方の国民年金の産前産後免除は、ご自身で市区町村に届け出ます。

育休中に住民税を払わないとどうなりますか?

期限を過ぎると延滞金がかかることがあります。納付書が届いたら期限までに払いましょう。

この記事は2026年10月時点の制度にもとづいています。実際の条件は、勤務先・ハローワーク・加入している健康保険・市区町村にご確認ください。(最終更新:2026-10-11)

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